不動産更新料平成23年7月15日、注目されていた最高裁での更新料判決が出ました。この最高裁判決は貸主側の主張がほぼ100%認められたものとなりました。![]()
最高裁は更新料条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載され、賃借人と賃貸人との間に更新料の支払いに関する明確な合意が成立している場合
に更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額にすぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条後段の消費者の利益を一方的に害するものには当たらないとしています。![]()
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