細 則H18.7.25現在
第1章 総 則
第1条 社団法人京都デザイン協会(以下法人と称す)の円滑なる運営を期するため 、定款第8章、第40条に基づき次に規定をつくる 。
1.会員規定
2.入会金及び会費規定
3.委員会規定
4.役員選出規定
5.庶務規定
イ.表彰規定
ロ.慶弔規定
ハ.渉外規定
ニ.役員規定
ホ.役職員必要経費規定
6. 会計規定
第2章 会員規定
第2条 正会員は定款第2章、第5条、第1項のほか次の資格・義務を有する。
(1) 10年以上のデザイン実務経験を有し、その実務に従事している者、及びその職域の管理者。
(2) 正会員の入会は定款第2章、第7条により法人の制定した入会申込書に正会員2名以上の推薦を得た上で理事長に提出し、理事会にて審議の上許可される。
(3) 正会員は法人細則規定第4章に定める委員会のいづれかに属さなければならない。
第3条 特別会員は定款第2章、第5条、第2項のほか次の資格・義務を有する。
(1) この法人の正会員のうちから、この法人に功労があり、永年デザイン界に貢献した者。
(2) 特別会員の推薦は理事会の承認を経て総会により議決する。
(3) 特別会員は終身とする。
(4) 法人の運営、事業に関し理事会に進言することが出来、又、理事会の要請によって理事会に参画することが出来る。
(5) 特別会員は、この法人の運営に関し、理事長、監事あるいは特別会員の中から要請があった場合、特別 会員合議を持つことが出来る。
(6) 法人監事以外の役員に就任することが出来ない。
第4条 学術会員は定款第2章、第5条、第3項のほか次の資格・義務を有する。
(1) 学術会員はデザインに関する学術ならびに有識経験者。
(2) 学術会員の入会は細則第2条、第2項正会員に準用する。
第5条 特別賛助会員は定款第2章、第5条、第4項のほか次の特典がある。
(1) 法人の事業に必要ある催しに招待する。
(2) 法人の出版物を配布する。
第6条 賛助会員は定款第2章、第5条、第5項のほか次の特典がある。
(1) 法人の事業に必要ある催しに参加出来る。
(2) 法人の出版物を配布する。
第7条 準会員は定款第2章、第5条、第6項のほか次の資格・義務を有する。
(1) デザイン実務経験10年未満で、その実務に従事している者(入会金免除、年会費12,000円)。
(2) 準会員の入会は細則第2条、第2項正会員に準用する
(3) 準会員は法人細則規定第4章に定める委員会のいづれかに属さなければならない。
(4) 準会員で本人の希望と会員2名以上の推薦があれば、理事会の承認を得て、10年の実務経験がなくとも正会員になることができる。
第8条 学生会員はデザインを学ぶ学生であればその資格を有する。(入会金免除、年会費 5,000円)
第9条 休会する場合は休会届を事務局に提出し理事会の承認を受けなければならない。
(1) 休会は1年を限度とする
(2) 休会の事由によっては診断書または企業の出張命令書等を添付しなければならないが、書類の内容は理事会では公開されない。
(3) 休会期間中の会費は免除されるが、既納分は返還されない。
第3章 入会金及び会費規定
第10条 会員の入会金及び会費は次の通りとする。
正会員/入会金免除、年会費40,000円
特別会員/入会金免除、年会費免除
特別賛助会員/入会金免除、年会費100,000円以上
賛助会員/入会金免除、年会費30,000円
準会員/入会金免除、年会費12,000円
学生会員/入会金免除、年会費5,000円
(1) 会費の納入は指定された期日内に納入しなければならない。
(2) 1年以上会費未納、休会の場合は、会員から除名する。
(3) 会員は会員資格喪失時までの未納会費を指定された期日までに納入しなければなら