「まねきTV」訴訟に関する最高裁判決(知財高裁への差し戻し)が出ました。要は地裁・高裁での原告側敗訴の判決に対して、最高裁で逆転判決が出て「まねきTV」の事業は違法(著作権侵害)という原告テレビ局側の主張が認められたわけです。
判決の詳細は、下記のニュースサイトおよび判決文へのリンクをご覧ください。
IT Media : 「まねきTV」は著作権侵害と初判断 最高裁、テレビ局敗訴判決を破棄
Impress Watch : 最高裁が「まねきTV」訴訟で審理差し戻し、自動公衆送信に相当すると判断
資料リンク : 最高裁判決文(PDF)
どうも、この判決には釈然としないものがありますね。そもそも「まねきTV」がやっていることは、ロケフリ所有者である顧客の「作業」を代行しているに過ぎず、その利益(売り上げ)は作業代行料でしかなく、そこに流れるコンテンツ(著作物)が何であろうと関係ないはずです。他人の著作物を勝手に使って不当な利益を得ているとはとても言えないのに、著作権侵害というのはヘンですよね。
私は法律の専門家ではないので、法律家の判断の根拠(法解釈)についてはよくわかりませんが、少なくとも最高裁の判事よりは今の通信技術や、インターネットというグローバル・コミュニケーションのインフラが持つ実質的な意味については理解していると思います。
いつも泥縄的な後追い法整備しかできない立法、既得権益を持つ側の圧力に弱腰な行政、一般市民の常識では理解できない判決を下す司法と、三権そろいもそろって時代の流れについていけないというのは「残念」としか言いようがありません。もっと広い視野を持って、未来に通用する判断をしてもらいたいと思います。
まねきTV事件の詳細および今回の最高裁判決をどうとらえるかについては、下記のリンクなどを参照してみると良いと思います。
IT Media : 1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか
アゴラ(池田信夫) : まねきTV事件にみる「司法の逆噴射」