音楽著作物の楽しみ方は違法ダウンロードの禁止で変わるか。
法学部 加藤暁子 准教授
音楽も文学、画像や動画も、その内容が電子データ化される機会が増え、楽しみ方が多様になると、それらの著作物に係る著作権との関係が議論になる機会も増えている。グーグルによる絶版書籍の画像データを収集、インターネット公開しようという図書館構想が、米国のみならず世界に波紋を投げかけているし、映画を見に行くと、“映画館内でこっそり撮影した映像著作物をインターネット上にアップロードして視聴可能な状態にする行為は、法律で禁じられている違法行為です”というキャンペーン映像が流される。インターネットのサイトにアクセスして、自分がファンであるアーティストの音楽作品を携帯電話やPCにダウンロードして楽しむ人も、少なくないだろう。だが、そのダウンロードを、著作権を有するアーティスト等の著作権者に、著作権使用料を支払わない、いわゆる違法サイトから行うとすると、大好きな当のアーティストを苦しめることになりかねない。2010年1月から、違法なサイトからデータをダウンロードする行為もまた、著作権の侵害に当たることになった。